よくある質問(FAQ)
加入者さま
退職日より前に給付書類を提出してもよいですか?
いいえ、資格喪失日(退職日の翌日、休業休職日※等)以降より受付いたします。
資格喪失日以降、書類が揃い次第のお手続き開始となります。
※産前産後休業は休業休職による資格喪失に該当しません。
育児休業は休業休職による資格喪失に該当するため、書類の受付は育児休業開始日以降となります。
退職日より前に給付書類を提出してもよいですか?
いいえ、資格喪失日(退職日の翌日、休業休職日※等)以降より受付いたします。
資格喪失日以降、書類が揃い次第のお手続き開始となります。
※産前産後休業は休業休職による資格喪失に該当しません。
育児休業は休業休職による資格喪失に該当するため、書類の受付は育児休業開始日以降となります。