よくある質問(FAQ)
加入者さま
はぐくみ企業年金から給付を受け取る時、税金はどうなりますか?
受け取り方によって、税金の扱いが異なります。以下をご確認ください。
なお、各所得の税金額の計算方法は税務署にお尋ねください。
1.退職により一時金を受け取る場合
■税法上の分類: 退職所得
■税の取り扱い:課税対象の場合は、基金にて源泉徴収・特別徴収(ご本人に代わり納税)致します。
脱退一時金は、上記税金を差し引いた額のお支払いとなります。
■注意点:基金に先行して他から退職金の支払いを受けている場合は「退職所得の源泉徴収票」のご提出が必要です。
万が一提出を忘れた場合には、基金で源泉徴収・特別徴収ができないためご自身で確定申告をしていただく必要がございます。
2.休業・休職、厚生年金保険非適用によって一時金を受け取る場合
■税法上の分類: 一時所得
■税の取り扱い:基金での源泉徴収・特別徴収は致しません。
3.ご加入者が亡くなり、ご遺族が一時金を受け取る場合
・遺族給付金の場合
■税法上の分類: みなし相続財産(相続税の課税対象)
■税の取り扱い:基金での源泉徴収・特別徴収は致しません。
・未支給給付(受給権の発生している加入者さまが受け取らずに亡くなった時)の場合
■税法上の分類: 一時所得
■税の取り扱い:基金での源泉徴収・特別徴収は致しません。
4.年金で受け取る場合
■税法上の分類: 公的年金等の雑所得
■税の取り扱い:基金にて所得税の源泉徴収を行いますが、毎年他の所得と併せて確定申告が必要です。
また、地方税の特別徴収は行いません。