よくある質問(FAQ)
加入事業所さま 加入者さま
第1基準給与月額と第2基準給与月額とは何ですか?
第1基準給与月額と第2基準給与月額は、給与体系を変更し、前払い退職金制度を導入した事業所で使われる掛金額のことです。
第1基準給与月額
加入者(従業員)さまが受取り方を選べる部分の給与です。
第2基準給与月額
勤続年数や職位によって、事業所(お勤め先)が給与体系とは別に上乗せする部分の掛金です。
この部分があるかどうかは、各事業所の「資産形成DB手当給付規程 第4条」で確認できます。