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TOPページ よくある質問(FAQ)加入事業所さま休業・休職時(育休・介護休業等)は、脱退一時金(積立金)を必ず受け取らないといけないのですか?

よくある質問(FAQ)

加入事業所さま 加入者さま

休業・休職時(育休・介護休業等)は、脱退一時金(積立金)を必ず受け取らないといけないのですか?

いいえ。休業・休職時に脱退一時金(積立金)を必ず受け取る必要はありません。
以下の選択肢からお選びください。

 

1.脱退一時金を受け取る
  詳しいお手続き方法はこちらの質問をご確認ください。

 

2.脱退一時金を受け取らずに、復職後に積み立てを再開する(繰下げ)
  下記①②いずれかの方法でお手続きが必要です。

 

  ①書面郵送手続きの場合
   「繰下げ申出書」のご提出が必要です。
   以下のリンクより「G書類」をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上基金事務局へご郵送ください。
    【URL】繰下げ申出書のダウンロードはこちら

 

  ②オンライン手続きの場合
   事業所から基金に資格喪失届が提出された後、基金事務局より「給付請求手続きのご案内」という書面が
   休業・休職された方宛に郵送で届きます。
   書面に記載の二次元コードより専用サイトにログインの上、
   「2⃣ 脱退一時金の支給を、休職等が終了するまでの間、繰下げる。」を選択の上、登録してください。

 

注意事項
復職時には、事業所さまからの「資格取得届」のご提出が必要です。