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TOPページ よくある質問(FAQ)はぐくみ企業年金の加入者が、死亡した場合はどうすればよいですか?

よくある質問(FAQ)

はぐくみ企業年金の加入者が、死亡した場合はどうすればよいですか?

1.事業所さま(お勤め先)の手続き
亡くなられた方の加入状況によりお手続き方法が異なるため、まずは基金事務局までご連絡ください。

 
 TEL 03-6709-8727
 メールアドレス kikin@hagukumikikin.jp

 

2.ご遺族さまの手続き
事業所さま、または基金からの案内に沿って手続きしてください。

 

なお、ご遺族にお支払いする脱退一時金相当額の受取り優先順位は以下の通りです。
先順位者の方にお支払いします。

1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹

 

課税について
遺族給付金としてお支払いする場合は「みなし相続財産」として扱われ、相続税法上の相続税と同様に課税されます。
非課税枠は、500万円×相続人の数となります。