お知らせ
事務〆切日のお知らせ(10月21日〆切厳守)
加入事業者様へ2019年10月度の事務スケジュールをご案内申し上げます。
10月は、基準給与(掛金)変更可能月です。 変更をされる場合は、「加入者基準給与変更届」のご提出をお願いいたします。 また、多数の変更者が見込まれる事業所につきましては別途、電子媒体をご用意させていただきますので、はぐくみ基金事務局へお申し出ください。
一時金給付請求時に、基金登録者情報との相違が多く見受けられます。 脱退一時金給付の〆切日までに請求書をご提出いただきましても、基金の登録情報と相違している場合は支払いスケジュール通りにはお支払いが出来なくなります。 つきましては、脱退一時金裁定請求書をご提出いただく際に今一度、脱退一時金裁定請求書と喪失届に記載の加入者情報(氏名・生年月日等)のご確認をお願いいたします。 速やかな給付をおこなうためにご協力のほどよろしくお願いします。 ※訂正を行う場合は「届出事項訂正・変更届(加入者項目)」にてお届け下さい。
基準給与(掛金)変更のお知らせ
脱退一時金裁定請求者の氏名・生年月日の変更・訂正手続きについて
一時金給付請求時に、基金登録者情報との相違が多く見受けられます。 脱退一時金給付の〆切日までに請求書をご提出いただきましても、基金の登録情報と相違している場合は支払いスケジュール通りにはお支払いが出来なくなります。 つきましては、脱退一時金裁定請求書をご提出いただく際に今一度、脱退一時金裁定請求書と喪失届に記載の加入者情報(氏名・生年月日等)のご確認をお願いいたします。 速やかな給付をおこなうためにご協力のほどよろしくお願いします。 ※訂正を行う場合は「届出事項訂正・変更届(加入者項目)」にてお届け下さい。
1. 口座振替日(掛金引落日)
10月28日(月) (9月分掛金)
口座振替明細書は毎月振替月の16日頃に発送します。2. 事務〆切日(書類提出日)
10月21日(月) 15時必着
届書は、各月の末日(10月31日)までの分をご提出ください。 ※各種届出様式は、随時更新しております。HPにて最新の届出様式をご確認ください。3.給付金支払日
【当月】 10月 1日(火) 10月15日(火)
【次月】 11月 1日(金)/ 10月4日(金)までの受付分 11月15日(金)/10月17日(木)までの受付分
【脱退一時給付日の〆切日に関しての注意点】※〆切日までに退職しており、基金にて喪失届の事務処理が完了している方が、給付の該当者となります。
※〆切日までに請求書をご提出いただいても、基金の登録情報と相違している場合は該当者とはなりません。
4.お手続きのご案内
【入社】
◆手続方法:資格取得届(エクセル、PDF) ◆詳細:新たに入社された方や厚生年金被保険者となり当月より加入資格を取得される方については10月21日 15時までに必要事項をご記入の上、送付ください。※注意事項※
掛金額は、第1基準給与月額欄にご記入ください。ただし、会社加算掛金がある場合、会社加算掛金を第2基準給与月額欄に分けてご記入ください。【退職・休職】
◆提出書類:加入者資格喪失届 (PDF) ◆詳細:当月末までの退職者・休職者が発生した場合は、加入者資格喪失届を送付してください。 また、脱退一時金の受取方法選択書、その他必要書類をご準備の上、速やかに送付ください。 必要書類詳細については、「資格喪失時必要書類チェックシート」をご確認ください。一時金を受け取る場合の必要書類 (PDF)【事業所にてご準備いただくもの】
- 加入者資格喪失届
- 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書(本人記入分有り)
- 「退職所得の源泉徴収票」の写し(法人、中退共、共済会等から退職金がある場合)
- 脱退一時金の受取方法選択書
- 脱退一時金裁定請求書
- 資格喪失者の基金加入者証
- 運転免許証の両面の写し、住民票または戸籍抄本(原本、記入日より3ヶ月以内)のいずれか
- 振込先金融機関の通帳の写し(銀行名、店名、口座番号、口座名義が確認できるもののコピー)
※注意事項※
資格喪失日は退職日の翌日、休職開始日、死亡日の翌日のいずれか該当する日をご記入ください。 (例)10月31日退職の場合→資格喪失日11月1日
資格喪失日が10/1~10/31(9/30~10/30退職)の場合、掛金の最終引き落としは10月28日(9月掛金)となります。資格喪失日が11/1(10月31日退職)の場合、掛金の最終引き落としは11月28日(10月掛金)となります。
【基準給与(掛金)変更】
- 提出書類:加入者基準給与変更届(PDF)
- 詳 細:10月より加入者基準給与を変更される方については10月21日(15時)までに、加入者基準給与変更届に必要事項をご記入のうえ、原本を郵送ください。
【その他諸変更】
下記の変更について、既にご変更されているが通知していない、もしくは今後ご変更の予定がある場合は変更日とあわせてご連絡ください。- 厚生年金適用事業所名称・住所の変更
- 担当者およびその連絡先の変更
- 代表者変更
- 加入者情報の変更(氏名変更・生年月日訂正等)
- 口座情報の変更
【ご留意点】
・当事務のスケジュールは毎月配信いたしますが、加入者に変更がない場合は、手続きは必要ございません。 ご不明な点がございましたら、当基金へお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。【福祉はぐくみ企業年金基金 事務局 問合せ先】
〒162-0808 東京都新宿区天神町8 神楽坂Uビル4階
TEL:03-6825-8399
MAIL :kikin@hagukumikikin.jp