よくある質問(FAQ)
加入事業所さま
資格喪失届の資格喪失日はいつの日付を入力すれば良いですか?
以下の喪失事由に合わせ、ご入力ください。なお、掛金は、資格喪失日の属する月の前月分まで発生します。
詳しくはこちらの質問もご確認ください。
1.退職の場合
退職日の翌日が、資格喪失日です。
2.休業休職の場合
休業休職した日が、資格喪失日です。
3.70歳になった場合
70歳の誕生日の前日が、資格喪失日です。
4.厚生年金非適用となった場合
厚生年金非適用となった日が、資格喪失日です。
5.同法人で事業所間の異動をする場合
資格喪失日は入力不要ですが、異動先の資格取得日が資格喪失日となります。
6.加入者さまが亡くなった場合
死亡日の翌日が、資格喪失日です。