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お知らせ

法令改正(12月)に伴う、加入者資格の取得・喪失等に関する届出期限の変更について

2024年12月の確定拠出年金法の改正により、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金限度額の管理のために企業年金連合会が整備する企業年金プラットフォーム(企業年金PF)に、はぐくみ企業年金を含むすべての確定給付企業年金基金は、毎月末時点の加入者情報を翌月末日までに登録することになりました。


これに伴い、事業所様からはぐくみ企業年金事務局へお届けいただく加入者資格の取得・喪失等に関する届出期限を、12月1日より下記のとおり変更いたします。


旧)事由発生日から30日以内
新)事由発生日の属する月の事務締切日(おおむね毎月15日)まで
※事務締切日は暦によって毎月変動します。こちらでご確認ください。


届出期限を超過してご提出いただいた場合であっても、法令の定め(事由発生日から30日以内または事由発生日の属する月の翌月14日のいずれか早い日)まではお受け付けいたしますが、企業年金PFへの登録が1か月遅れます。これにより、iDeCo開設口座で案内される掛金限度額が正しく表示されない恐れがありますのでご注意ください。



詳しくは以下の資料をご確認ください。
はぐくみ企業年金からのご案内(PDF)
DBを実施する事業主・基金及び厚生年金基金の皆さまへ(厚生労働省発出チラシ)
企業年金プラットフォームについてはこちら(企業年金連合会HP)