制度の内容について
加入と脱退
加入できる事業所
業種、規模を問わず、厚生年金の適用事業所である全国に所在する以下の事業所が加入できます。
なお、制度加入をご希望される法人様におかれましては、加入促進事務委託業者((株)ベター・プレイス)にて、信用調査を実施させていただいております。
また、その他加入条件に関しましては、別途審査をさせていただくことがございます。
健全な基金運営へのご協力をお願いいたします。
なお、当基金への事業所様の加入に関する内部規程は下記のとおりです。
[福祉はぐくみ企業年金基金 事業所加入条件に係る内部規程]
加入者
基金の加入者となるのは、厚生年金の適用事業所に使用される職員および役員のうち、70歳未満で厚生年金に加入している者です。
職種、雇用形態に関わらず、加入をすることができます。
脱退
実施事業所を退職したり、70歳になると、加入者の資格を喪失し、基金を脱退します。
実施事業所を退職した場合(退職日の翌日)
休職・休業した場合(休職・休業開始日)
厚生年金の加入者でなくなった場合(厚生年金非適用になった日)
70歳に達した場合(誕生日の前日)※所得区分についてのご留意事項
死亡した場合(死亡日の翌日)
給付(掛金支払)について
基金の給付は、加入者期間および退職時年齢に応じて、年金または一時金の給付を受けることができます。
加入者期間20年以上の方は、基金から年金を受ける権利を取得します。なお、年金は、ご本人の希望によって一時金(脱退一時金)として受け取ることもできます。
加入者期間1ヶ月以上20年未満で資格喪失(退職)した場合は、資格喪失時に脱退一時金が支払われます。将来、年金での受け取りを希望する場合には、脱退一時金の原資を転職先の企業年金や企業年金連合会等へ移換することもできます(「ポータビリティ」参照)。
加入者期間と給付のイメージ
受けられる給付の種類
老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金の3つの給付のいずれかを事由に応じて支給いたします。
※一時金=仮想個人勘定残高(掛金累計額と利息の合計)
給付の種類 | 加入期間 | 支給方法 | 支給開始年齢 | 支給期間 | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
老齢給付金 | 20年以上 | 年金 (一時金選択可) |
資格喪失時 | 5年 (確定年金) 年4回払 |
5年 |
①在職者は、65歳到達時 ②65歳未満喪失者は、65歳 ③50歳以上の事業所退職者は、即時 |
|||||
脱退一時金 | 1ヵ月以上 20年未満 |
一時金 | 資格喪失時 | ー | ー |
遺族給付金 | 1ヵ月以上 | 死亡時 | ー | ー |
※毎年12月末日基準の仮想個人勘定残高を、翌年2月頃に、事業所経由で加入者個人あてにご連絡します。
モデル給付額 掛金月額15,000円:利息付与率が年1.0%の場合(60歳退職)
給付の種類 | 加入期間 | 給付額 | 選択一時金 |
---|---|---|---|
老齢給付金(年金) | 20年 | 817,299円/年 | 3,981,554円 |
25年 | 1,048,328円/年 | 5,107,035円 | |
30年 | 1,291,142円/年 | 6,289,926円 | |
脱退一時金 又は 遺族一時金 |
5年 | 922,382円 | ー |
10年 | 1,891,814円 | ー | |
15年 | 2,910,697円 | ー |
年金ポータビリティ(移換)について
退職時に脱退一時金をうけとらずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)し、将来の年金受給に結びつけることができます。
他の年金制度に脱退一時金相当額を持ち運ぶときの選択肢は下図のとおりです。
転職先の年金制度に持ち運ぶ場合、これらの制度に脱退一時金相当額の受け入れの規約がある場合のみ、移すことができます。
詳しくは、転職先の企業にお問い合わせください。
事務費について
基金の事業運営に必要な費用として、事業主様には、以下の体系に基づいた事務費掛金を毎月ご負担いただきます。
事務費掛金は、税法上、全額損金として扱われます(消費税はかかりません)。
人 数 | 事務費月額 (1名あたり) |
---|---|
1~500人以下の部分 | 490円 |
501人以上1,000人以下の部分 | 450円 |
1,001人以上の部分 | 410円 |
計算例
加入者120名の場合
120名x490円=58,800円(月額)
加入者1,040名の場合
500名x490円 +(1,000名-500名)×450円
+(1,040名-1,000名)x 410円 = 486,400円(月額)