よくある質問(FAQ)
加入事業所さま 加入者さま
産前産後休業中の掛金はどのように支払えば良いですか?
加入者資格が継続する産前産後休業期間中においても、掛金は制度上、事業主が拠出(負担)するものです。一方で、産前産後休業中は掛金原資となる前払い退職金(資産形成DB手当)の支給がない(または減額される)場合があるため、事業主と加入者さまとの間で、掛金相当額の取扱いについて事前に取り決めを行っていただく必要があります。
ご参考までに一般的な方法として、以下の3通りの方法があります。
1.掛金は事業主が負担し、その取扱いについては復職後に労使間で調整する方法
2.休業期間中に、掛金相当額について、その都度、事業主と加入者さまとの間で調整を行う方法
3.産前産後休業に入る前に、掛金相当額の取扱いについて、事業主と加入者さまで合意し、あらかじめ定めた方法により調整する方法
※ 産前産後休業期間中の実務上の取扱いについて一般的な方法を示すものであり、掛金の拠出(負担)義務が事業主である点を変更するものではありません。