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お知らせ

はぐくみ企業年金の掛金上限額について変更が行われます

制度変更日(2024 年 8 月 1 日)より前に、はぐくみ企業年金に加入している、もしくは加入申請を行っている法人(加入事務業務を委託している株式会社ベター・プレイス(以下、「加入事務業務委託会社」といいます。)と、はぐくみ企業年金の導入に関するコンサルティング契約を締結している法人を含む。)には、今回の変更について経過措置があります。


はぐくみ企業年金にかかわる毎月の掛金上限額について、以下のとおり変更が行われます。


1.変更の内容(下線部が変更箇所)
【変更前(現行)】: 基本給※の 20%または 100 万円のどちらか低い方
【変更後】:基本給※の 20%または 40 万円のどちらか低い方

※事業所により定義が異なります。

なお、【変更前(現行)】の掛金上限額である100万円は、「第一基準給与月額」と「第二基準給与月額(会社加算)」の合算額に適用しますが、【変更後】の掛金上限額である40万円は「第一基準給与月額」のみに適用します(「第二基準給与月額(会社加算)」との合算による掛金上限額ではありません)。以下「5.経過措置」の適用においても同様です。


2.変更日
 2024 年 8 月 1 日


3.変更の理由
 はぐくみ企業年金の根拠法である確定給付企業年金法は、従業員の高齢期における所得の確保を支援する目的で制定されており、さまざまな優遇措置が採られています。一方で、一部の役員等、高所得者が自身の節税目的のためだけに、はぐくみ企業年金に加入することを危惧する声も聞かれることから、当基金では、確定給付企業年金法の立法目的に基づいた配慮を自主的に行う必要があると判断するに至りました。本変更案は2024年4月25日実施の代議員会に上程され、検討の上、承認されました。


4.適用対象
 2024年8月1日(以下、「変更日」といいます。)以降に、はぐくみ企業年金に加入する方
ただし、変更日の前日(2024年7月31日)時点で、はぐくみ企業年金に加入している、もしくは加入申請を行っている法人(加入事務業務委託会社と、はぐくみ企業年金の導入に関するコンサルティング契約を締結している法人を含む。)の厚生年金保険の被保険者(以下、「経過措置適用者」といいます。)については、「経過措置」(次項参照)があります。


5.経過措置
 経過措置適用者については、変更前の制度利用ができなくなることへの不利益を緩和するため、変更後にあっても直後1回の機会(加入機会及び掛金変更機会)に限り、変更前の制度利用を認める経過措置を設けます。なお、すでに変更後の掛金上限額を超えている方は、掛金額を変更しない限り変更前の掛金上限額を引き続き適用し、掛金額を減額する場合は、今後到来する掛金変更月で随時可能です。


すでにはぐくみ企業年金に加入している法人で、はぐくみ企業年金の加入者である方
 →変更日以後、最初に到来する掛金変更月に限り、変更前の掛金上限額を適用します。

すでにはぐくみ企業年金に加入している法人で、はぐくみ企業年金未加入の方
 →変更日以後、最初に到来する加入時期に加入する場合に限り、変更前の掛金上限額を適用します。

はぐくみ企業年金への加入申請を行っている法人(加入事務業務委託会社と、はぐくみ企業年金の導入に関するコンサルティング契約を締結している法人を含む。)で、はぐくみ企業年金の加入を希望する方
 →はぐくみ企業年金の制度実施日に加入する場合に限り、変更前の掛金上限額を適用します。

例1)月60万円の掛金額を70万円に変更することは、変更日以後、最初に到来する掛金変更月1回に限り、可能です。
例2)月60万円の掛金額を50万円に変更することは、今後到来する掛金変更月で随時可能です。ただし、その後の掛金変更月で月50万円の掛金額を55万円に変更することはできません(45万円に変更することは可能です)。
例3)月20万円の掛金額を50万円に変更することは、変更日以後、最初に到来する掛金変更月1回に限り可能です。
例4)すでにはぐくみ企業年金に加入している法人で、はぐくみ企業年金に加入していない方が、変更日以後、最初に到来する加入時期に月60万円の掛金額で加入することは可能です。ただし、変更日以後、「2回目」に到来する加入時期に加入する時は、変更後の掛金上限額を適用します。


 なお、上記①から③の取扱いは、はぐくみ企業年金の加入者資格を喪失した時に終了するものとします。ただし、休業・休職(繰下げ申出者に限ります。)や同一法人内での事業所間異動(転出・転入)は、実質的に加入者資格が継続しているものとみなし、経過措置適用者としての取扱いを継続します。


6.経過措置適用者であることの確認に要する期間
 変更後にあって、40万円を超える掛金額に関わるお取扱いには、経過措置適用者であることの確認のため、通常の異動手続きよりも4営業日多くの確認期間を要します。そのため、事務締切日までにお届けを頂いても当月の納入告知額に反映されない可能性があります。お早目のお届けにご協力くださいますようお願い申し上げます。

以上