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TOPページ よくある質問(FAQ)退職・休職等で資格喪失した場合、掛金はいつまで発生しますか?

よくある質問(FAQ)

退職・休職等で資格喪失した場合、掛金はいつまで発生しますか?

掛金は、資格喪失日の属する月の前月分まで発生します。
退職、休職等のどの事由によって資格喪失したかによって資格喪失日が異なりますのでご注意ください。

 

具体例
1.退職の場合
退職日の翌日が、資格喪失日です。
例1:3月30日に退職した場合、3月31日が資格喪失日となるため、3月分の掛金は不要です。  
例2:3月31日に退職した場合、4月1日が資格喪失日となるため、3月分の掛金が必要です。

 

2.休業休職の場合
休業休職した日が、資格喪失日です。
例1:3月31日に休業休職した場合、3月31日が資格喪失日となるため、3月分の掛金は不要です。
例2:4月1日に休業休職した場合、4月1日が資格喪失日となるため、3月分の掛金が必要です。

 

3.70歳になった場合
70歳の誕生日の前日が、資格喪失日です。  
例1:4月1日が誕生日の場合、3月31日が資格喪失日となるため、3月分の掛金は不要です。
例2:3月31日が誕生日の場合、3月30日が資格喪失日となるため、3月分の掛金が必要です。

 

4.厚生年金非適用となった場合
厚生年金非適用となった日が、資格喪失日です。
例1:3月31日に厚生年金非適用となった場合、3月31日が資格喪失日となるため、3月分の掛金は不要です。  
例2:4月1日に厚生年金非適用となった場合、4月1日が資格喪失日となるため、3月分の掛金が必要です。

 

5.同法人で事業所間の異動をする場合
異動日が、資格喪失日です。  
例1:3月31日に異動した場合、3月31日が資格喪失日となるため、3月分の掛金は不要です。  
例2:4月1日に異動した場合、4月1日が資格喪失日となるため、3月分の掛金が必要です。

 

6.加入者さまが亡くなった場合
死亡日の翌日が、資格喪失日です。
例1:3月30日に亡くなった場合、3月31日が資格喪失日となるため、3月分の掛金は不要です。  
例2:3月31日に亡くなった場合、4月1日が資格喪失日となるため、3月分の掛金が必要です。