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TOPページ よくある質問(FAQ)加入者資格喪失届の資格喪失日はいつの日付を入力すれば良いですか?

よくある質問(FAQ)

加入者資格喪失届の資格喪失日はいつの日付を入力すれば良いですか?

以下の喪失事由に合わせ、ご入力ください。なお、掛金は、資格喪失日の属する月の前月分まで発生します。
詳しくはこちらの質問もご確認ください。

 

1.退職の場合
退職日の翌日が、資格喪失日です。

 

2.休業休職の場合
休業休職した日が、資格喪失日です。

 

3.70歳になった場合
70歳の誕生日の前日が、資格喪失日です。

 

4.厚生年金非適用となった場合
厚生年金非適用となった日が、資格喪失日です。

 

5.同法人で事業所間の異動をする場合
資格喪失日は入力不要ですが、異動先の資格取得日が資格喪失日となります。

 

6.加入者さまが亡くなった場合
死亡日の翌日が、資格喪失日です。