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よくある質問(FAQ)

死亡したらどうなるのですか?

ご加入者の脱退一時金相当額を、ご遺族に「遺族給付金」としてお支払いします。受取り順位は基金規約上、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となっており、先順位者の方にお支払いします。ご遺族の受取り順位によってご提出いただく書類が多岐に渡りますので、まずは基金事務局までご連絡ください。なお、課税の扱いは「みなし相続財産」となり、相続税法上の相続税と同じように扱われます。500万円×相続人の数が非課税枠です。