制度について
A.解散時点で残っている資産をご加入者に払い戻します。万が一、その際に運用負債を抱えていた場合、全事業所が拠出割合に応じて負債金額を補てんします。ご加入者から見て、積み立てた掛金額以下になることはありません。
A.確定給付企業年金法に基づいて、厚生労働大臣の認可を受けて設立された企業年金基金(厚生労働大臣認可番号:関基第016408号)です。
A.はぐくみ基金は「複数事業主により実施される確定給付企業年金等」であり、退職給付会計において、「複数事業主制度を採用し、かつ、自社の拠出に対応する年金資産を合理的に計算できない場合」に該当し、当基金への要拠出額を退職給付費用として処理することが認められております。詳しくは顧問公認会計士、監査法人等にご確認ください。
A.事業所(お勤め先)の状況によって異なる場合がありますが、おおむね以下の書類が必要です(様式は株式会社ベター・プレイスでご用意します)。なお、株式会社ベター・プレイスとは、別途「業務委託契約書」が必要になります。
・加入申込書
・過去2期の事業決算報告書
・厚生年金保険料納入告知書(または私学共済発行の納付通知書)の写し
・従業員過半数代表者の制度加入に係る同意書
・従業員の代表者であることを証明する事業主の証明書
・事業主の同意書
・就業規則、退職金規程等
・労使協議の経緯
・口座振替依頼書(毎月の掛金は自動引き落としに限ります)
A.ありません。保険会社や事務委託会社(株式会社ベター・プレイス)が倒産、基金が解散した場合でも、掛金と利息が保証されています。
万が一、積立不足がある時点で解散する場合は事業主が不足額を補てんします。
A.業種、規模を問わず、厚生年金保険の適用事業所で、以下の条件を満たす場合に加入できます。
1.債務超過でないこと
2.公序良俗に反しない企業(反社会的勢力でない企業)であること
A.原則としてありません。ただし、きわめて少人数(被保険者が1~2人)の場合は、基金事務の事情によりお断りする場合があります。
A.併用できます。ただし、はぐくみ基金のご加入者になることで、その方の確定拠出年金の拠出限度額が低くなります。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)を行っている方がはぐくみ基金に加入された場合も、拠出限度額が低くなります。
A.ホームページで公開しております。閲覧にはIDとパスワードが必要です。事業所(お勤め先)のはぐくみ基金担当者にお尋ねください。
A.保険会社が倒産した場合、一般的には新たな引受会社が契約を引き継ぐことになります。引受会社がいなかった場合でも、生命保険契約者保護機構が90%、会社が10%補償することになっていますので、掛金は全額保証されます。
会社が倒産をした場合でも、会社の財産と分別管理をされていますので積立額は全額保証されます。
加入について
A.多くのケースでは給与明細に記載があります。ただ、事業所(お勤め先)によってさまざまですので、詳しくはお勤め先のはぐくみ基金担当者にお尋ねください。
なお、毎年2月中旬~下旬に、「仮想個人勘定残高通知書(新規加入~前年12月までの積立金合計額のお知らせ)」を事業所様宛、お送りしておりますので、合計額は当通知にてご確認頂けます。
A.育児や介護で休業する場合は、いったん資格喪失し、脱退一時金(積立金)を全額受け取るか、受取りを保留(繰下げ)して復帰時に再開するか、ご選択いただきます。
なお、産前産後休業では資格喪失はできずご加入をご継続いただきます。
A.はぐくみ基金の加入対象年齢は69歳まで(70歳到達まで)ですが、はぐくみ基金を導入している事業所にお勤めで厚生年金保険の被保険者であることが必要です。
A.積立期間にかかわらず全額受け取ることができます。
A.年末調整は必要ありません。
確定申告は、脱退一時金を退職時に受け取る場合は「退職所得」に分類され、源泉徴収が行われるため原則として必要ありません。
一方、休業・休職等、退職によらない事由で受け取る脱退一時金は「一時所得」として分類され、源泉徴収は行われません。そのため、一時所得が一定の額を超える場合は確定申告が必要となります。詳しくは所轄の税務署にお尋ねください。
A.厚生年金保険の被保険者であれば可能です。ただし、事業所(お勤め先)によって加入時期や加入資格が限定されている場合がありますので、詳しくはお勤め先のはぐくみ基金担当者にお尋ねください。
A.一度掛金拠出を始めると、掛金を0円にすることはできません。
1,000円以上継続して掛金を拠出していただく必要があります。
A.できません。事業所(お勤め先)ごとに掛金拠出ルールが異なりますので、事業所(お勤め先)のはぐくみ基金ご担当者にお問合せください。
また、掛金拠出ルールの変更を希望される場合は、株式会社ベター・プレイスにご相談ください。
A.民間の個人年金保険に影響が出ることはありません。
ただし、似た名称の「個人型確定拠出年金(iDeCo)」には、法律の定めにより、掛金の限度額が低くなる影響があります。
A.はぐくみ基金に加入している事業所に転職される場合のみ、はぐくみ基金への積み立てを継続することは可能です。
A.納入告知金額通知書・領収証書、掛金増減計算書、仮想個人勘定残高一覧、加入者一覧等がダウンロードできます。
A.電子連携サービスとは、基金から事業所様へお送りしていた書類や情報を、事業所様が随時取得できるようにするものです。また、これまで郵送で行っていた、確認書の「確認」も、サービス上で行うことができます。
給付について
A.退職時のほか、休職時、育児・介護休業時などに受取りが可能です。
A.受取り方により、異なります。
【退職により一時金を受ける場合】
税法上「退職所得」となります。一時金を請求する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」及び退職された会社等から支給された退職金の「退職所得の源泉徴収票」が必要です。
【休業・休職、厚生年金保険非適用によって一時金を受ける場合】
税法上「一時所得」となります。
【ご加入者が亡くなり、ご遺族が一時金を受ける場合】
遺族給付金は、みなし相続として、相続税の課税の対象となります。
未支給給付は、遺族の「一時所得」となります。
【年金で受け取る場合】
税法上「公的年金等の雑所得」となります。
A.退職の場合・・・退職日の翌日
休業・休職の場合・・・休職開始日
厚生年金保険の被保険者から外れる場合・・・厚生年金保険の被保険者でなくなった日
ご加入者が亡くなった場合・・・死亡日の翌日
ご加入者が70歳に到達して厚生年金保険の被保険者から外れる場合⇒70歳の誕生日の前日
A.選べます。
脱退一時金もしくは老齢給付金(年金)として受け取ることが可能です。
ただし、年金として受け取る場合には20年以上の加入が必要です。
A.通常、資格喪失日以降かつ「一時金受取りに関する書類」がすべて当基金に到着した時点から約1.5~2か月でのお支払いとなります(書類に不備が無い場合に限ります。)。
なお、個人情報保護の観点から、電話やメールで具体的な振込日や振込額など、個別のお問い合わせには一切お答えできません。
振込日の前日までに、裁定請求書にご記入いただいた現住所に基金から送金のご案内を郵送いたしますので、詳しい内容をご確認いただけます。
A.ご加入者の脱退一時金相当額を、ご遺族に「遺族給付金」としてお支払いします。受取り順位は基金規約上、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となっており、先順位者の方にお支払いします。ご遺族の受取り順位によってご提出いただく書類が多岐に渡りますので、まずは基金事務局までご連絡ください。
なお、課税の扱いは「みなし相続財産」となり、相続税法上の相続税と同じように扱われます。500万円×相続人の数が非課税枠です。
A.事業所(お勤め先)とご加入者どちら様にもお手続きが必要です。両方の書類が不備なく整ってから、おおむね1.5~2か月をメドに、ご加入者ご指定の金融機関口座にお振込みします。
【事業所(お勤め先)】
資格喪失届をご提出ください。
【ご加入者】
脱退一時金裁定請求書をご提出ください。必要な書類は「ご加入者用届出書類」からダウンロードできます。
A.「ご加入者用届出書類」の「退職により一時金を受け取る場合」をから「見本」をダウンロードしてご確認ください。なお、退職日によってご使用いただく書類が異なりますのでご注意ください。