Q.振り込みまでどの位かかりますか?
A.資格喪失日以降かつ「一時金受取りに関する書類」がすべて弊基金に到着した時点か
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A.資格喪失日以降かつ「一時金受取りに関する書類」がすべて弊基金に到着した時点か
A.選べます。 脱退一時金もしくは老齢給付金(年金)として受け取ることが可能です
A.休職・休業時に一時金として受取る場合は、50万円まで非課税で受取ることができ
A.退職時のほか、休職時、育児・介護休業時などに受取りが可能です。
A.生存退職の場合の一時金と同額を、ご遺族にお支払いします。