A.年末調整は必要ありません。
確定申告は、脱退一時金を退職時に受け取る場合は「退職所得」に分類され、源泉徴収が行われるため原則として必要ありません。
一方、休業・休職等、退職によらない事由で受け取る脱退一時金は「一時所得」として分類され、源泉徴収は行われません。そのため、一時所得が一定の額を超える場合は確定申告が必要となります。詳しくは所轄の税務署にお尋ねください。
A.年末調整は必要ありません。
確定申告は、脱退一時金を退職時に受け取る場合は「退職所得」に分類され、源泉徴収が行われるため原則として必要ありません。
一方、休業・休職等、退職によらない事由で受け取る脱退一時金は「一時所得」として分類され、源泉徴収は行われません。そのため、一時所得が一定の額を超える場合は確定申告が必要となります。詳しくは所轄の税務署にお尋ねください。